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これからの裁判2
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その1の話しを更に裁判員制度に広げると、公が裁くことの意味は何なのか? |
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ということになります。裁判官は公の機関の一部です。個人が担当していても、
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法廷にいる裁判官は公という機関を構成する一つのパーツなのだと定義するこ |
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とにおいて、公は復讐を阻止するために罪を肩代わりできるのだと思います。 |
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そのために、特別な教育を受けた人が裁判官になり、最高裁判事は国民審査 |
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を受けているのではないでしょうか? |
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そうした審理の中に、たとえ公が認めた存在であっても、そのための教育を受 |
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けていない<私人>を参加させることは、復讐を阻止するための罪の片棒を、そ |
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の<私人>に担がせることになるのだと思います。 |
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この新制度の趣旨に、「司法への参加」が掲げられているようですが、最高裁判 |
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事同様、他の判事たちも地方選挙などの度に国民審査にかければ良いのでは |
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ないでしょうか?国民は投票することで政治に参加しているというのなら、基本 |
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的に同じことなのではないでしょうか?もしそれで不足なら、有資格者に立候補 |
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する権利を与えて普通に選挙すればよいと思います。 |
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おそらく、きっと、間違いなく、その仕組みを作るのは複雑で難しいという意見が |
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出てくるのでしょうが、それを実現するために国民は税金を払って優秀な公僕を |
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雇っているのです。その能力がないのなら解雇して、介護福祉や医療関係者を |
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充実すべきです。 |
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2009,1,26 |
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