住むということ 住宅難という不条理の克服 その4(参考文献等)

[1] 以前,築40年を超える団地の再生計画に携わった時に,あるデベロッパーが,事業計画で,住人が戻ってくる場合は500万円必要と算出していた実体験に基づく.

[2] 1996年に,厚生省人口問題研究所と特殊法人社会保障研究所との統合によって誕生した.当研究所は厚生労働省に所属し,人口や世帯の動向を捉えるとともに,内外の社会保障政策や制度についての研究を行う国立の研究機関.(国立社会保障・人口問題研究所ホームページ:http://www.ipss.go.jp/pr-ad/j/jap/index.html).

[3] 戦後の住宅不足を解消するため1955年に設立(UR都市機構ホームページ:https://www.ur-net.go.jp/jinji/2020/about/history.html).

[4] 政府統計の総合窓口(政府統計の総合窓口ホームページ:https://www.e-stat.go.jp/)

[5] 第一条法の目的で,住この法律は,日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き,国が生活に困窮するすべての国民に対し,その困窮の程度に応じ,必要な保護を行い,その最低限度の生活を保障するとともに,その自立を助長することを目的とする.とある.また,生活保護法第十四条及び三十三号に住宅扶助が規定され,同三十七条の二には代理納付について記されており,被保護者と賃貸業者の両方を守ろうとする対策も講じられている.

[6] 6条では,住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進は,低額所得者,被災者,高齢者,子供を育成する家庭など住宅の確保に特に配慮が必要な人の居住の安定確保が図られることを旨とするとある.

[7] ①住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度,②登録住宅の改修や入居者への経済的な支援,③住宅確保要配慮者に対する居住支援の3つの大きな柱から成り立っている.(セーフティネット住宅情報提供システムホームページ:https://www.safetynet-jutaku.jp/guest/system.php)

[8] 第一条の目的に,この法律は,住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)の基本理念にのっとり,住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関し,国土交通大臣による基本方針の策定,都道府県及び市町村による賃貸住宅供給促進計画の作成,住宅確保要配慮者の円滑な入居を促進するための賃貸住宅の登録制度等について定めることにより,住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進し,もって国民生活の安定向上と社会福祉の増進に寄与することを目的とするとある.

[9] すべての人に最低限の健康で文化的な生活をするための所得を給付するという制度.( ベーシック・インカム国家は貧困問題を解決できるか / 著者 原田泰 / 発行所 中公新書 より抜粋.)

[参考文献] 西山卯三著作集2住居論 / 著者 西山卯三 / 発行所 株式会社勁草書房

[参考文献] 改訂版 近代=時代のなかの住居 / 著者 黒沢隆 / 発行所 株式会メディアファクトリー

[参考文献] 五一C白書―私の建築計画学戦後史 (住まい学大系) /著者 鈴木成文 / 発行所 住まいの図書館出版局

[参考文献] 「51C」家族を容れるハコの戦後と現在 / 著者 鈴木成文,上野千鶴子,山本理顕,布野修司,五十嵐太郎,山本喜美恵 / 発行所株式会社平凡

[参考文献] ベーシック・インカム国家は貧困問題を解決できるか / 著者 原田泰 / 発行所 中公新書

PAGE TOP